婚約はしたものの、どうしても許すことができない相手の一面に気づき、結婚できないという事態が起こり、婚約を破棄しなければならない場合や、結婚を直前にして女性がマリッジブルーに陥り、精神的に結婚を破棄しなければならないという場合もあるでしょう。
このようなとき最も重要なことは、互いに納得した上で婚約を解消するということです。双方が納得いくまで十分に話し合う必要があるでしょう。
◆費用の精算
互いに納得して婚約を解消する場合には、速やかに結納品や結納金など、いただいた全てをそっくり返します。また、その他に掛かった費用(結婚式場や新婚旅行などのキャンセル料)については折半するのが原則です。
ただし、男性側の愛人問題など、明らかに男性側に非がある場合は、費用の全額を男性側が負担し、結納金などをは慰謝料として女性に渡したままとすることが多いようです。
反対に女性側に問題がある場合は結納金などを全部返し、婚約指輪は同額の現金を返すようにします。
なお、一方的な理由で婚約を破棄された場合は、損害賠償を家庭裁判所に申し出ることも出来ます。
◆婚約解消の報告
すでに披露宴の招待状や婚約通知をなどを送っている場合は、男女双方が別々に本人の名前であいさつ状を出します。また、家の都合などで婚約が解消になった場合は親と本人の連名で出すことが一般的です。
お祝い金などをいただいている場合には、同じ金額の商品券などに、おわびの言葉を添え、お返しするようにします。 |